【悲劇】育児休業給付金の額は育休前6ヶ月で決まる

息子が生まれて6ヶ月間の育休を取得した「つかさ」です。育休中は育児休業給付金をいただいていたわけですが、タイトルの通り給付金の額は育休前6ヶ月で決まります。

今回は、計算の仕方と私に起こった悲劇をお伝えします。育休検討中の方は参考にしてください。

育児休業給付金の計算方法

育児休業開始から180日:(休業開始時賃金日額×支給日数)×67%
育児休業開始から181日以降:(休業開始時賃金日額×支給日数)×50%

詳しい計算の方法は様々なサイトで紹介しているので、そちらに譲るとして、ポイントとなるのは、休業開始賃金日額の計算方法です。

休業開始賃金日額=育休開始前の6ヶ月の給料(賞与は除く)を180日で割った額

育休開始前の6ヶ月にどれくらい稼いだかが重要ということですね。

私に起こった悲劇

私に起こった悲劇。それは育休開始前の6ヶ月間、コロナの関係で半分仕事をしていなかったことです。
息子が生まれたのは3月末。里帰り出産で1ヶ月くらい経ったら、育休をとって夫婦で子育てを開始する予定でした。しかし、緊急事態宣言も発令され、まだコロナのことがほとんど分からない状態、里帰りを2ヶ月延長して結果、7月から育休を取得しました。

育休取得を遅らせた分、会社に勤めていたわけですが、コロナにより業務がストップしてしまいました。月給制なので自宅待機でも給料はいただけて、ありがたい限りの状態でした。しかし、出勤はしていない分、各種手当てや残業などはない状態でした。

そして、7月から育休取得。育児休業給付金の休業開始賃金日額の算出期間にあたる、前6ヶ月にちょうどコロナがぶち当たっていたわけです。普段に比べてかなり給料が少ない状態でしたので、育児休業給付金もその分少なくなってしまいました。

皆さん注意してください

とはいえ、給付金のために死ぬほど仕事するのも変な話ですし、普段からある程度の蓄えは作っておいて、うまくバランスをとることが大事でしょう。ただこうなってしまう可能性があることは知っておくべきです。

コロナのような簡単に避けることのできない状況の場合もありますが、そうじゃない場合は、計算式をきちんと理解して準備をしていきましょう。